2021-04-06 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第3号
平成三十年、消費者委員会は、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させるいわゆるつけ込み型勧誘の類型につき、特に、高齢者、若年成人、障害者等の知識、経験、判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における消費者の取消権について意見を述べております。
平成三十年、消費者委員会は、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させるいわゆるつけ込み型勧誘の類型につき、特に、高齢者、若年成人、障害者等の知識、経験、判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における消費者の取消権について意見を述べております。
四 高齢者、若年成人、障害者等の知識・経験・判断力の不足など消費者が合理的な判断をすることができない事情を不当に利用して、事業者が消費者を勧誘し契約を締結させた場合における消費者の取消権(いわゆるつけ込み型不当勧誘取消権)の創設について、消費者委員会の答申書において喫緊の課題として付言されていたことを踏まえて早急に検討を行い、本法成立後二年以内に必要な措置を講ずること。
付け込み型は、合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させるもの、高齢者、若年成人、障害者の知識、経験、判断力の不足を不当に利用し、過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合は取り消すことができるというもの。 だから、これ困惑類型と聞いていて似ていると思うんですけど、そのとおりなんです。
特に、同答申書二の高齢者、若年成人、障害者等の知識、経験、判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における取消し権、いわゆる付け込み型不当勧誘行為に対する包括的な取消し権の創設は、高齢化の進展に伴って我が国で増加している高齢者の消費者被害への抜本的な対応策であるという観点からも、もし民法の成年年齢が引き下げられた場合に増加することが懸念される若年者の消費者被害への抜本的
その一つを紹介しますが、「高齢者・若年成人・障害者等の知識・経験・判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における消費者の取消権」について早急に検討するべきとしたわけですね。ですから、検討って、何かゆっくり検討するのではなくて、本来、今回の改正案にちゃんと盛り込むべきだったんじゃないですか。そういうことも含めて検討するべきだという声が出ているわけですから。
○福井国務大臣 おっしゃるように、平成二十九年八月八日、消費者委員会委員長から内閣総理大臣安倍晋三宛てに答申書がございまして、付言として、「合理的な判断をすることができない事情を利用して契約を締結させるいわゆる「つけ込み型」勧誘の類型につき、特に、高齢者・若年成人・障害者等の知識・経験・判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における消費者の取消権」等についても言及がされておりますので
平成二十九年八月八日提出の消費者委員会答申のなお書きといいますか付言のところの第二項に、つけ込み型勧誘の類型につき、特に、高齢者、若年成人、障害者等の知識、経験、判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約が行われた場合における消費者の取消権について、特に早急に検討すべき喫緊の課題であると指摘をされてございます。
その一方で、消費者委員会の答申書においては、高齢者、若年成人、障害者等の知識、経験、判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における消費者の取消権について、早急に検討し、明らかにすべきであると付言されております。 これは政府として重く受けとめるべきと考えておりますが、今後どのように検討を進めていくおつもりか、大臣の御所見をお伺いいたします。
消費者契約法が消費者被害に関する包括的な民事ルールであることからしても、高齢者、若年成人、障害者などの知識、経験、判断力の不足を不当に利用し過大な不利益をもたらす契約の勧誘が行われた場合における消費者の取消権についての規定が包括的に検討されるべきと考えます。
今までは高齢者の介護におけるシーティングの利点を挙げましたが、実は、障害児の変形の防止、成人障害者の就労支援、そして、重度障害者の自立支援や社会参加にも役立てることができます。障害を負ってしまったら避けられないと考えていた変形、拘縮、脱臼、褥瘡、肩や腰や手足の痛み、呼吸器系、循環器系の疾患などの二次障害をシーティングによって防止できることは、欧米では既に実証されているとのことです。
親が稼いでくれて、障害児である皆さんのところは、まだそれでも親の収入でという救いはあるかもしれませんが、成人障害者で、そして親も亡くなられた後、特に親御さんが今回の法改正で泣いておられるんです。自分が生きている間はまだいい、自分が命をなくしたとき、子供が残ったとき、とてもこんな制度になっていく中では子供を残して死ねない、こういう思いをどうにかするのが政治の仕事じゃないですか、安倍さん。
それから、これはずっと厚生労働省の施策の中で展開されてきたことですけれども、成人障害者の方に対して民法上の扶養義務を見直すべきだという、廃止すべきだという、そうしたことの御意見も明確に出されているわけです。
常用労働者の数というものが成人障害者の中ではまだ全体の約二割ぐらいの割合だと思いますが、そういった意味でいいますと、今所得保障制度の整備の立ちおくれの中で収入の保障というものが非常に立ちおくれている状況があるものですから、そういった状況の中で対等な関係に基づく契約関係が事業者との間でどのようにできるのかということについては、非常に問題が多く残されていると思います。
成人障害者が施策を利用する場合は所得に応じて費用を徴収する応能負担制度となっておりますが、補装具やホームヘルパー制度を利用するときは、本人や同居している家族の生計中心者の所得税額によって費用が徴収され、更生援護施設などの福祉施設を利用する場合は、まず本人の所得税額に応じて費用が徴収され、さらに、扶養義務者が所得税額に応じて支払うという二重の費用徴収制度が実施されております。
外国の状況を見ますと、これは比較的最近出ましたOECD加盟国の雇用職業リハビリテーション政策の動向という調査をいたしておりますが、そこでイギリスの人口統計局が調査した、定年に達していない成人障害者の就業率というのが出ておりましたが、それが三一%というふうに出ておりますが、やはり障害者の範囲をどうとらえるかということで非常に大きく違ってまいりますものですから、一概に就業率を比較するというのはなかなか難
これによりますと、我が国の存宅成人障害者は約二百四十一万人と書かれておりました。我が国は、それに加えて十八歳未満の障害者の方が約十八万人いると言われておりますので、総数で約二百六十万人の障害者がいるということになります。
国際障害者年の完全参加と平等の理念に基づき、すべての成人障害者の自立の基盤となる所得保障を整備すべきという提言が、この専門家会議によって行われ、当時の大蔵大臣の竹下元総理が私たちの要望に直接こたえて、社会連帯の理念に基づいてその具体化の方向づけを約束されたことと、その後、私たちの要望を直接受けとめてこられた、林、渡部の歴代厚生大臣が、六千万人の年金加入者の中に障害者の家族がいることを踏まえ、社会連帯
○下村泰君 この要望書の第一の項目に「成人障害者施設における費用徴収の「対象」は、「障害者本人」とすること。」とちゃんと要望をされておるのですよ。こういうこともちゃんと御検討なさったんですか。
○小島政府委員 確かに、福祉手当は国民年金の一級の方を対象に出ておりまして、先生御指摘のような数になっていたわけでございますが、この現在の福祉手当というのは、在宅の重度障害者のうち障害福祉年金受給者等に対し、拠出制の年金の受給者は別でございますが、慰謝激励的な性格を持って支給するという法律の趣旨でございますが、実際上の機能面からいいますと、成人障害者につきましては、大体拠出制の障害年金と障害福祉年金
この第二項目の中に、「すべての成人障害者が自立生活を営める基盤を形成する観点から、所得保障制度全般にわたる見直しを行うべきである。」、こういうふうになされておりますけれども、これに対するお考えはいかがでしょうか。——それじゃその後ちょっと補足しますから。
具体的には、二十歳前に生じた障害につきましても基礎年金を支給することとするとともに、成人障害者が自立生活を営む基盤を形成する観点から、特別児童扶養手当等の支給に関する法律を改正し、二十歳以上の在宅の重度障害者に対し、新たに特別障害者手当を支給することといたしております。
具体的には、二十歳前に生じた障害につきましても基礎年金を支給することとするとともに、成人障害者が自立生活を営む基盤を形成する観点から、特別児童扶養手当等の支給に関する法律を改正し、二十歳以上の在宅の重度障害者に対し、新たに特別障害者手当を支給することとしております。
主な内容は、第一に、すべての成人障害者が自立生活を営める基盤を形成するという観点から、現行の障害年金制度における拠出制年金と福祉年金のあり方、障害の特に重い方のニーズに応じた福祉手当の重点化など、所得保障制度全般の見直しを図ることが第一であります。第二に、障害の評価・認定の仕方を、稼得能力と日常生活能力をより的確に反映する合理的なものに改めること。